医局日記

7月ですが、やっとの初投稿です。

 

初めまして。新しく管理人になりました精神科医4年目のトウキビと申します。医局員名簿と照らし合わされると、中の人が誰かはバレバレかもしれませんが、とりあえず偽名で名乗らせていただきます。


初期研修終了後、2年間大学病院に勤務し、1年間精神科単科病院に勤務。そして今年の4月からまた大学病院に戻ってきました。

 

そう、戻ってきたのは4月。管理人の一人に任ぜられたのも4月。でもこの医局日誌を初めて書いているのは7月です。

申し訳ありません。3ヶ月間、更新を後回しにしておりました……。


とはいえ弁明させて頂くと、ただサボっていたわけではないのです。日々の業務に加え、この2021年6月末に精神保健指定医のレポートを提出するため頑張っていたのです。初めてのブログ管理なるものに苦手意識が噴出し、しかも前任者のコンテンツのクオリティの高さと更新頻度に目が泳いでいる間に、この数ヶ月が過ぎ去っていたのでした。

 

サボらせて頂いたおかげで無事精神保健指定医のレポート申請は完了しましたので、そろそろこの医局日誌も更新せねばなるまいと思い、こうして記事を書いております。


折角なので、精神保健指定医の資格申請についての記事をば残そうと思います。

 


精神保健指定医は精神科に3年以上従事した医師が申請できる国家資格です。各学会が認定する専門医と違い、国(厚労省)が認定します。

 

精神保健指定医になると、医療保護入院や身体的拘束など治療において人権を制限する処置を行うことができるようになります。それらを必要最低限だけ適切に行う資格があると国に認められた医師が精神保健指定医というわけですね。

 

以前は8症例のレポートが必要でしたが、現在は新制度に移行し、5症例+面接試験に変わっています。新制度に移行して、今年が2年目ですね。

 

まだ制度の移行期間中であるため、数々特例があります。レポートの中で、措置入院の症例も必須でなかったり、指導医となる精神保健指定医が特定の研修を終了したことを証明する書類の提出が不要でなかったりですね。それも今後数年で全て必要になってきます。とはいえ、今もどれが特例に該当して、どれは必須なのか、却って混乱する面もありました。

 

これでレポートが合格すれば、晴れて面接試験に進むことができるのです。レポートの結果が判明するまで半年程度かかるため、しばらくは引き続き日常の勉強に戻ろうと思います。

 

 

 

レポート作成中のヒヤリハット


・2020年中に指定の書式を厚労省ホームページからダウンロードしていたのですが、その後指定の書式が更新されており(印鑑の廃止など)、全部ダウンロードし直しました。ただ作成途中、古い書式が混在してしまっていたタイミングがあり、冷や汗を流しました。

・レポート本文で、存在しない子供、亡くなった親がどうしてか存在し来院していることに気づく。完全にホラー。

・薬剤の一般名と商品名が混在している。こんこんと眠るからコントミン、と商品名の由来を知っていても、何故か見逃しました。正しくはクロルプロマジンですね。

・薬剤を適応外使用しているのに、適応外使用であることをきちんと説明していない。私の場合、リーマス(炭酸リチウム)の適応は躁病・躁状態のみで、双極性感情障害のうつ状態の適応がないことに、たまたまあるweb講演会を視聴している最中気づきました。医師国家試験レベルですら、炭酸リチウムは双極性感情障害のうつ状態に効果ありとして勉強しているので、ちょっとモヤモヤします……。

 


他にも色々存在しましたが、一先ず挙げられるのはこのあたりでしょうか。

また今後、少しずつ日誌を更新してきたいと思います。