医局日記

【病棟勉強会】身体的拘束について。

20200625

昨日の続き。病棟看護師・医師での合同勉強会に参加してきました。
今回のテーマは「身体的拘束」について。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1

厚生労働省 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

第四 身体的拘束について

一 基本的な考え方

(三) 身体的拘束を行う場合は、身体的拘束を行う目的のために特別に配慮して作られた衣類又は綿入り帯等を使用するものとし、手錠等の刑具類や他の目的に使用される紐、縄その他の物は使用してはならないものとする。
対象となる患者に関する事項
身体的拘束の対象となる患者は、主として次のような場合に該当すると認められる患者であり、身体的拘束以外によい代替方法がない場合において行われるものとする。
ア 自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合
イ 多動又は不穏が顕著である場合
ウ ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合

と、法律にて基準・手段が厳密に定められております。

患者さん自身を守ることこそが目的であるため、安全に最大限に配慮する必要があります。
よかれと思って緩めてしまうと、拘束位置がズレて体がベッド柵に挟まったりと、逆に危険を招くことも。
実行する際には、素早く確実に行わなければなりません。


技術というのは、体で覚えていないと、いざという時にもたついてしまうもの。
普段からしっかり練習、訓練し、お互いに意見を交わしあうことが大切ですね。



以上。